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財務・税務コンサルティング

会計記帳代行

◆ 会計記帳代行の必要性
中国で会社を運営している企業は なぜ、最近『会計アウトソーシング』を重視するようになったのか?――人件費削減を図る為か? 答えは“NO”です。
『会計アウトソーシング』は現地の社内費用の虚偽請求などの不正や本社への偽りの好業績報告など粉飾決算の未然防止を図る為第三者による牽制機能を働かせる重要な手段の一つなのです。
また、会計担当者が急に退職した場合、後任者を採用できないリスクを回避するためにも、会計アウトソーシングは必要です。
さらに弊社ではご契約先の出納担当者の産休中の代替担当者の派遣なども行っております。


◆ 会計記帳代行の業務フロー


◆ 会計記帳代行の業務内容
① 伝票仕訳・伝票綴じ込み
② 経理システムへの記帳
③ 月次決算書の作成
④ 固定資産台帳の作成
⑤ 元帳の作成
⑥ 明細台帳の作成
⑦ 月次貸借対照表の作成
⑧ 社内月次損益管理報告書(和文)を作成し、本社へ報告
⑨ 個人所得税の算定・申告
⑩ 営業税の算定・申告
⑪ 税務署他当局宛の月次決算の提出
⑫ 税務署定例会議への出席
⑬ 税務署問い合わせへの対応
⑭ 本社経理部門問い合わせの対応(日本語)
⑮ 法人所得税の算定・申告

臨時会計代行

財務担当女性社員産休期間中(出産前後5-6カ月)の臨時代行業務(最低期間6カ月)。

会計処理コンサルティング

固定資産処分/納税計画/輸出入税還付/未集金回収等会計処理実務における諸問題に関するコンサルティング。

税務コンサルティング

①国税・地方税の登記/変更/抹消手続き代行

②税務申告/ゼロ申告/追徴申告手続き代行

③納税状況のチェック/税務関連優遇政策を十分活用し、最適の納税を選択。

④一般納税者認定申請/年度監査検証手続きサポート

個人所得税納税代行サービス

何故、中国での個人所得税の納税代行が必要か?

質問: 欧米に駐在している日本人駐在員の個人所得税納税代行は当たり前のことであるか?
回答:
  • 80年代に米国にある日本の大手商社は米国籍の従業人に給与の差別で訴訟を起された裁判があって、日本の商社はこの裁判に負けた。
  • 米国人権法第7章第3条a項deは、雇用者が、人種・肌の色・性別・宗教・出身国を事由として不採用・解雇・賃金等労働条件・その他雇用上の特典に関 して差別すること、また同様の事由で従業員を制限・隔離・分類することは違法であると定めている。

質問: 中国に駐在している日本人駐在員の個人所得税納税代行の必要はない?
回答: 絶対に必要である。
  • 昨今中国各地で起こったストライキの主要原因の一つは日本人駐在員と中国人事業員の給与格差にある。
  • 日本人駐在員の日本の留守宅手当てを含む給与は中国の社員に納税を依頼している為、日本人駐在員の給与は中国人従業員全員が知っている。
  • 高給所得の駐在員たち全員は中国人従業員の数倍以上に働いているか、そうでもない。
  • 中国人従業員の不平不満気持ちを和らげ、モチベーションを上げるためにも、日本人駐在員給与の見えない化が必要。
  • 中国は「同一労働同一賃金」に関する法制化の動きもあるため、そのリスク対応策の早期検討が必要。

個人所得税申告・納税代行サービス

LTでは、中日の税務に精通した専門家が皆様の個人所得税の申告と納税代行をいたします。
【サービス内容】
  • 日本の留守宅手当てと中国現地給与を合算し、個人所得税を計算します。
  • 月次ごとに個人所得税の申告と納税を代行します。
  • 年度末に係る個人所得税の確定申告を行います。
  • 中国各地域の所轄税務署発行の個人納税納税証明書をご本人宛に直接交付いたします。


【ご利用料金】
    月次個人所得税納税代行サービス

国際税務コンサル

中国の移転価格

★ いよいよ大親分中国国家税務総局が動き出した中国移転価格での課税への脅威!!
現地日本企業が危ない!! 中国での移転価格・企業への抜き打ち税務調査スタートを指示。
国家税務総局は2010年7月、同期資料(=日本語では同時文書) への管理の強化を目的として、文書義務化の企業へ同時文書の作成確認へ抜き打ち調査を全国展開する決定をしました。「各省税務機関は同時文書の調査業務を組織して2008年と2009年の両納税年度について抜き打ち調査を行う。この調査への担当には国家税務総局・大企業税収管理司より人員を地方税務局へ配置させる。」
★大企業管理司は国家税務総局の一部門であり移転価格を専門とする税務調査専門の部門です。
今回の通知による、抜き打ち調査の結果は各税務局によって年度ごと同時文書の準備企業一覧表に記入されます。
個々の調査の結果については本年10月31日限で国家税務総局、国際税務司部門に報告されていきます。それは「CTAIS」と呼ばれる税徴収システムです。そして蓄積データは愛国心の強い女性所長のもとで、厳しい税務調査の嵐に立つ現地日本企業を指名するところへなっていくのです。
★移転価格での税務調査は殆ど次のように外資企業を100%ターゲットにしています。
①同時文書を作成していない企業さま、
②単一の製造機能を有する形態の企業さま、
③関連者間取引の申告をしていない企業さま、
④利益水準が低い又は損失を計上、赤字の企業さま、
⑤タックスヘイブンに所在する関連者と取引を行っている企業さま等は緊急に作成整備の必要があります。
★移転価格での税務調査対象の企業は大手企業だけと思っていたら大やけどを負います。
2010年移転価格に係る同時文書の作成義務化は日本の法律にまだ登場していません。現今での移転価格課税が厳しい国は米国、独国、豪州、英国、中国と言われます。しっかり中国は厳しい国にランクイン。いま中国現地の日本企業が危ない。
★この後、中国においては、すべての現地企業に、同時文書が義務化されていく方向にあります。
移転価格での税務調査では、同時文書への提示提出への制限時間は20日以内。無ければペナルティ。そして以後の5年間の追跡管理下、そして消えない反租税企業のレッテルが付く重たいものとなります。さらに、中国においては税務当局によって移転価格税制の適用課税がなされた場合、企業は追徴税額を納付するほかに滞納期間に対して年18.25%の延滞金。また、納税者が税務当局の追徴に対し期限内の納税を怠った場合滞納税額の5倍以下の罰金です。
★中国と日本の経済関係が益々と拡大深化の現今、中国での最大の税務での脅威は、ダントツに移転価格です。
移転価格は中国に設立された現地子会社と日本の親会社とに係る税金です
★日本企業が危ないキーワード。
中国の税務局がいかに同時文書の作成資料を重視しているか「そのことに気付かねばならない」。
いま中国と日本は最も密接な経済交流関係にあります。2010年上期の貿易も中国は日本の貿易総額の約20.2%を占める最大輸出国です。だが移転価格においては、中国と日本、この二国の課税当局の格好のターゲットです。
中国の移転価格は、限りなく日本の国税庁を追随している法律です。
中国現地日本企業にとって移転価格調査での厳しい課税の危険が迫った。
中国現地の日本企業が危ない。

業務範囲

●中国・移転価格文書作成/ソリューション (2009年国家税務総局第2号法律義務)
1)中国移転価格・同時文書/ドキュメンテーション・文書の制作・更新・検証・各制作サポート
2)中国移転価格・同時文書/総合的移転価格アドバイス・移転価格ガイドライン作成サポート
3)中国移転価格・同時文書/文書化・組織構成検証サポート
4)中国移転価格・同時文書/文書化・経営状況検証サポート
5)中国移転価格・同時文書/文書化・関連取引状況検証サポート/移転価格更生リスク評価サポート
6)中国移転価格・同時文書/文書化・価格設定検証サポート
7)中国移転価格・同時文書/文書化・比較可能性分析検証・国際財務データ分析※サポート
8)中国移転価格・同時文書/文書化・価格算定方法及び選定検証サポート
9)中国移転価格・同時文書/文書化・移転価格証拠書類作成・検証サポート
10)中国移転価格・文書化・グローバル移転価格政策の構築・設計サポート
11)中国移転価格・文書化・関連会社間取引価格調査分析サポート
12)中国移転価格・文書化・経済分析・機能リスク分析・ベンチマーキング分析サポート
13)中国移転価格・事前確認取得サポート
14)中国移転価格・移転価格/税務調査立会対応サポート
15)中国移転価格・同時文書/定期検証コンサルティング・サービス
16)中国移転価格・セミナー講師/社内研修サービス
●日本版/移転価格文書対策/ソリューション(2010年3月 平成22年税制改正法/政省令)
平成22年の税制改正に『法人が算定した独立企業間価格に係る書類』;移転価格算定の方法論の選択や比較対象取引の分析、『国外関連取引の内容』;機能リスク分析、無形資産の説明及び市場分析、が規定されました。単なる事実の記載や、帳簿の保存では対応できない判断や評価が求められることになります。これら「書類」はOECD規定準拠での移転価格文書化規定により準備と提出が要請されるものです。平成22年度税制改正によって『日本版・移転価格文書』の作成準備が必要となってきました。
1)日本移転価格/日本版同時文書・(日本中国向け文書)作成代行及びサポート
2)日本移転価格・H22年税改正遵守/自社グループ内における同時文書化状況への整理・サポート
3)日本移転価格・H22年税改正遵守/文書化を行うための効率的文書化へのアプローチ・サポート