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非貿易事業者の税務手続きが変更

2009-01-30

財税(2009)111号文、国税発(2009)3号文、国税函(2009)395号文によると、非貿易事業者の税務手続きに若干の変更があった。

ここでいう“非貿手続”とは非貿易事項の納税手続き及び税率のことである。

(1) 変更前の源泉徴収税収入に類する営業税等の流転税5%及び前納所得税10%が、税収双方協定により営業税5%及び所得税の優遇税率によって納税してよいことになった(例:7%、3%)。但し、まず一旦元の税率で納税した後、適用される税収協定の税率にもとづいて還付申請をする。(先に納税、その後申請、許可後還付)

(2)企業が双方協定の低税率にしたがって、還付申請するには、監査報告書等非居民企業であることを証明する書類の提出が必要。但し税務局の審査をパスできなかった場合は還付されないこともある。