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通勤手当等貨幣手当てもすべて個人所得税の課税対象に

2009-01-30

財政部財企(2009)242号文によると、通勤手当等貨幣手当て及び精算処理した個人の交通費もすべて個人所得税の対象とされる。具体的には下記の通り:

(1)   通勤(残業を含む)にタクシーを利用した際のタクシー代の精算は“精算処理された個人の交通費”とみなされ、個人所得税の申告対象となる。

(2)   営業員等の業務時間中の外出により実際に発生した交通費は個人所得税の課税対象とならない。

上記の二つは税務検査で判定することは難しいため、通常検査の対象となることはほとんどない。但し会社が査察の対象となった場合等はこのような交通費は交通費手当てとみなされて個人所得税の課税対象とされることがある。