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会社再編事業にかかる特殊性税務処理申請が成功裏に完了

2014-05-26

 昨年、ある日系企業の中国国内子会社の再編事業に関わる「特殊税務処理申請」手続を取り扱った。この再編事業とは、日本の親会社が所有する複数の中国子会社の持株でその中国統括会社に増資、即ち持株出資をした。その結果は、①日本の親会社は同統括会社への出資を増やした。②複数の中国子会社を同統括会社の傘下に置き、同統括会社を日本の親会社の中国における本部となった。

 2013年8月、上海市商務委員会に同再編事業関連申請手続きを開始してから、2014年4月ようやく「特殊税務処理」の届出を完了したのに、合わせて9ヶ月程度を要したが、「特殊税務処理」の届出のために税務当局との交渉だけで5ヶ月近くを要した。

 「特殊税務処理」とは、簡単に言えば、つまり企業の持株譲渡(スキームは下図の如く)に際し、一定条件を満たせば、持株出資することにより、譲渡益非課税である。これは、通常の持株譲渡にはない利点である。



今回の申請手続きに時間がかかったのは、地方税務当局により政策理解と解釈が異なり、何ヶ月も引き伸ばされたことが原因だった。しかし税務当局との粘り強い交渉を経て、今年2月末から3月初めに上海市税務局の態度が明らかになり、それからは最短スピードで、最終回答をもらい、上海市で最初に持株出資に関わる特殊性税務処理申請手続を完了する数社の一つとなった。