2008-01-13
「LT会」会報 第8-02号(総27号)
年間休・祝祭日の変更に伴う賃金計算の新基準
配信者:上海良図商務諮詢有限公司
「LT会」会員各位
2008年も明け、春節が近づくにつれ、中国もようやく本格的な年末の雰囲気が街に現れだしています。会員皆様の会社でも、春節前のボーナス、春節休暇期間中の段取り等、ご多忙のことと拝察いたします。さて、先般政府発表により、今年から中国の休・祝祭日等に関する新しい規定が実施され、これに伴い社員の賃金計算基準にも若干の変化が生じることとなりました。先週これに関する労働社会保障部の通達が発表されましたので、LT会会報としてお知らせいたします。
『年間月平均労働時間及び賃金計算問題に関する通達』
労働社会部発[2008]3号
各省・自治区・直轄市労働と社会保障庁(局)御中:
『全国伝統祝祭日及び記念日休暇弁法』(国務院令第513号)の規定にもとづき、国民の祝祭日をこれまでの10日間から11日間とする。これにより、年間月平均規定労働日数及び賃金計算方法をそれぞれ次の通り調整する:
一、規定労働時間の計算
年間労働日数:365日―104日(休日)-11日(法定祝祭日)=250日
季間労働日数:250日÷4季=62.5日/季
月間労働日数:250日÷12月=20.83日/月
労働時間数の計算は:それぞれ月間、季間、年間労働日数に一日当たり8時間を乗じたものとする。
二、日給・時給の計算方法
『労働法』第51条の規定により、法定祝祭日には雇用主は法定賃金を支払わなければならない。即ち日給・時給の計算をする場合、国が定める11日の法定祝祭日を除いてはならない。したがって、日給・時給の計算方法は次の通りとする:
日給:月給賃金÷月間賃金計算日数
時給:月給賃金÷(月間賃金計算日数×8時間)。
月間賃金計算日数=(365日―104日)÷12月=21.75日
三、2000年3月17日労働保障部公布の『年間月平均労働時間及び賃金計算問題に関する通達』(労社部発[2000]8号)は廃止とする。
労働と社会保障部
2008年1月13日