2008-02-04
「労働契約法実施条例」制定状況
配信者:上海良図商務諮詢有限公司
「LT会」の会員皆様:
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。昨年よりその動向が注目されている「労働契約法実施条例」に関する最新の情報を届けします。
「中華人民共和国労働契約法」(以下「労働契約法」)が、年明けの1月1日から施行された。この新法は、すでに各種メディアで報道されているように、雇用の安定と国民生活の調和に主眼が置かれたもので、労働者側の権利が大幅に拡大された内容になっている。同法の実際の運用ガイドラインである「労働契約法実施条例」が近日公布される予定である。
同条例の目的としては、
1. 労働契約法の各項条文の内容を明確化する。
2. 「労働契約法」施行後、元の労働契約の取り扱いについて規定する。
3. 特別規定に一般規定を適用できるかどうかを明らかにする。
4. 雇用者が「労働契約法」を悪用することを回避する。
先頃国務院法制弁公室が先頭に立って立案した「労働契約法実施条例」草案の形がようやく整った。関係部門を通して三つの方面に向けて全国的に意見聴取しているところだが、近く完成する見込みである。
全国政協委員、中華全国総工会副主席張鳴起は、次のように述べている。労働組合、企業協会等各方面の意見聴取後、草案条項を当初の21条から30数条に増やし、無固定期限労働契約、労務派遣等の問題について、一連の意見提出及び規則を提案した。
2005年に法律実施状況の検査によると、労働契約の短期化現象がかなり深刻で、60%以上の労働契約締結期限が1年以下であることがわかった。短期契約は労働関係の不安定を招き、労働者に帰属感と責任感がなくなり、企業の継続的な発展のためにも良くない。
「労働契約法」をより良く執行するための運用面での明文化が急務である。意見聴取作業もまもなく完了する見込みである。たとえば労務派遣従業員に適用できる職場の標準的な臨時性、補助性、可交替性とは何を指すか、というような問題も、条例で詳細に説明されるだろう。
2008年5月1日施行される『中華人民共和国労働争議調停法』の第53条に労働仲裁無料を明確にされたので、今後かなりの労働仲裁による労働争議がかなり増えることを予想されるため、会社としてもその防衛手段として、社内諸規定の整備と規定通りの対応がますます重要になって来る。
以 上